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Q. 個人で所有しているゴルフ会員権(倒産していない)を自分...

個人で所有しているゴルフ会員権(倒産していない)を自分の経営する会社に売却したのですが、
その際の価額は現在の取引相場で行ったのですが、
ゴルフ場の名義変更手数料が会員権価額よりも高いため、
名義はそのままにしてあります。
この場合、
個人が購入した金額より売却金額が大幅に低いので、
個人は譲渡損が発生しますが、
給与所得から控除を行えるのでしょうか?
その際に会員権の名義変更を行っていないので、
何か書類を作成しておかなくてはならないのでしょうか?

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日時:2005/07/26 16:45 Yahoo!知恵袋

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